2023.10.17 (火)

新設小売店のインボイス対応

Q 

当社は、当期に新設した法人で、小売店(コンビニエンスストア)を経営しています。

登録通知が届くまでの間、登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのように適格簡易請求書を交付すればよいですか?

A

小売店等を営む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。
・ 当該事業者(売手)のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』となりま
す。令和6年■月1日(課税期間の初日)から令和6年●月●日(通知を受けた日)までの
間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷する
などの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。
・ 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号
の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手
は仕入税額控除を受けることができます。)。
なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取
扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易
請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付していただ
く必要がありますので、ご注意ください。