2023.10.16 (月)

税務調査の電話があったら?

 新型コロナウィルスの影響も落ち着いてきたこともあり、実地調査の件数はコロナ禍期間の約1.6倍に増えています。

先日、税務調査の立ち会いをしたときに、調査官に税務調査の動向を確認したところ、「実地調査の件数はコロナ前に戻りつつある」と話していました。

令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要|国税庁 (nta.go.jp)

コロナ禍で減少傾向にあった税務調査ですが、今後はこれまでどおりの頻度で実地調査が行われる見込みです。

そこで複数回に分けて税務調査に関してコラムを書いていこうと思います。

そこで第一回目は、「税務調査の電話があったら?」です。

特殊な場合を除き、税務調査は通常、税務署からの電話から始まります。

「〇〇税務署の〇〇課税第〇部門の〇〇と申しますが、〇〇様はいらっしゃいますか?」

といった具合に。

電話の内容を聞き進めていくと、内容は税務調査の為に会社にお邪魔したいとのこと。

この時、必ず確認してメモしておいて欲しいことは下記の項目です。

①税務調査に来る日にち

(〇月〇日~〇月〇日の〇日間に行きます。)

②税務調査に来る職員の名前と所属、人数

(〇〇税務署〇〇課税〇部門 〇〇・〇〇の計〇人で伺います。)

③場所、調査の対象税目、調査の目的

(本社のある〇〇へ行きます。調査対象税目は法人税・消費税・所得税です。〇〇の調査の為に伺います。)

④当日用意しておく書類

(当日用意して欲しい書類は、通帳、現金支払の領収書、売り上げ請求書の控え、カード明細等です。)

まずは、最初の接触である税務署からの電話で上記の内容の確認を行いましょう。

税務調査に関して不明な点があれば、弊所までお気軽にお尋ねください。

TEL:0586-48-5507 

FAX:0586-64-6644 

mail:info@ooishi-kaikei.com

コラムの内容は、国税庁の公式見解を示すものではありません。詳細は顧問税理士にご相談ください。当コラムの活用において生じた損害の一切の責任は負いかねます。

 

記事の著者

大石佳明税理士事務所代表者。
総合病院の勤務医のような存在よりも、個々の企業にとってのホームドクターのような存在でありたいと考えております。
日々の細かい会計処理のことから資金繰りや雇用、助成金、企業経営者にとって何でも気軽に相談できる良きパートナーとして専門的知識を生かしていきたい所存です。